2018-05-24 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
昨今、木材製造業者等の規模が拡大しておりますことから、現行の一千万円以下の要件に該当する木材製造業者等の会社の数は全体の約三割程度に低下してきておりますが、今回の改正によりましてほぼ一〇〇%の者を対象とすることができる内容と見込んでございます。
昨今、木材製造業者等の規模が拡大しておりますことから、現行の一千万円以下の要件に該当する木材製造業者等の会社の数は全体の約三割程度に低下してきておりますが、今回の改正によりましてほぼ一〇〇%の者を対象とすることができる内容と見込んでございます。
これは、かつての林業関係の企業の零細性に基づいて設定された要件でございますが、近年、事業規模の大きな木材製造業者等の割合が高まってきており、現行の資本金等の要件に該当する木材製造業等の会社は三割程度となっております。
木材製造業者の大型化が進む中で、資金調達を円滑に進めるという観点から林業信用保証を必要としている者の中には、資本金が一千万円を超えて、かつ従業員数を増員していきたい、ふやしていきたいという、ふやしていったために分社化をしたような事例も出てきているところでございます。 こうした木材製造業者の大型化は今後も更に続くと考えられますため、関係団体から、資本金要件の変更が要請されていると聞いております。
また、従来の木材製造業者に加えて、木質バイオマス利用事業者等を事業計画の作成者に追加することとしております。 第五に、国立研究開発法人森林総合研究所法の一部改正であります。 早急に施業が必要な奥地水源地域の保安林の整備を推進するため、水源林造成業務について、本則に位置付けることとし、育成途上の森林の整備を行うことができることとしております。
また、従来の木材製造業者に加えて、木質バイオマス利用事業者等を事業計画の作成者に追加することとしております。 第五に、国立研究開発法人森林総合研究所法の一部改正であります。 早急に施業が必要な奥地水源地域の保安林の整備を推進するため、水源林造成業務について、本則に位置づけることとし、育成途上の森林の整備を行うことができることとしております。
第二に、公共建築物等における木材利用を進めるためには、住宅等の一般建築物用の木材に比べて長くて太いなど、現在、市場に余り流通していない木材が円滑に供給される体制を整備することが必要であることから、公共建築物等に適した木材を供給するための施設整備等に取り組む木材製造業者の計画を認定し、支援するための措置等を講ずることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及びその主要な内容であります。
政府案の第九条、それから第十一条におきまして、木材製造高度化計画の認定木材製造業者に対して、林業・木材産業改善資金助成法の特例を講じております。計画策定に向けたインセンティブがこれだけでは不足しているのではないかなというふうに私は思います。
○山田副大臣 確かに、林業従事者や木材製造業者のための産業改善資金、これについては何とか無利子融資をさらに拡大したいと思っておりますし、また、認定木材製造業者に対する償還期限を十年から十二年に今回延長させていただいておりますが、それについてもさらなる延長をというお話のように承りましたが、予算措置が必要なものではないかと思っておりますので、その辺の検討はさせていただきたいと思っております。
そうすれば、製造業者が高度化計画を作成して、いわゆる認定木材製造業者の認定を受けよう、こんな動きもついてくるのではないか、こう思います。 さて、三番目の課題です。木材の製造、流通の改善も進むが、大事なことは、発注者や設計者などが木材の確保の見通しが立つように、どこに木材がどれだけあるかという情報を的確に提供する必要がある。
政府案は、公共建築物等における木材利用促進の基本方針を定めることと、認定木材製造業者に関する制度の導入、この二点が実質的な内容だというふうに思っておりまして、木材利用の推進にはまだまだ不十分だという考えを私は持っております。理由は先ほど申し上げたとおりでございます。
それから、今回、製造業者についての言及がありましたけれども、木材製造業者の立場からは、製造する木材の需要見通しが立たないと、設備投資を行うのは現実にはなかなか難しいというふうに思います。製造業者の需要見通しが立つような方策は、何か農水省の方で考えているのかどうか、お伺いをいたします。
第二に、公共建築物等における木材利用を進めるためには、住宅等の一般建築物用の木材に比べて長くて太いなど、現在、市場に余り流通していない木材が円滑に供給される体制を整備することが必要であることから、公共建築物等に適した木材を供給するための施設整備等に取り組む木材製造業者の計画を認定し、支援するための措置等を講ずることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその主要な内容であります。
さて、今回の森林組合法の改正におきましては、森林組合員以外の森林消費者について、員外利用の制限を緩和したこと、及び、木材製造業者、中小工務店、緑化活動を行う方々に対して准組合員資格を付与し、もって森林組合を活性化するということが中身というふうに伺っておりますけれども、このことを私は非常に評価できるというふうに思います。
これらの取り組みによりまして、一つには、施業の団地化を通じた施業コストの低減と安定的な木材の生産、また、木材製造業者、森林ボランティアなどとの連携の強化、あるいは合併手続の簡素化等によります森林組合の合併の促進、あるいは組合員への情報開示の推進、こういったことが図られていくものと期待しているところでございます。
第二に、森林組合の組織基盤の強化を図るため、森林組合の事業を継続的に利用する木材製造業者等に准組合員資格を付与するほか、総代会における合併等の議決手続の改善を図ることとしております。 第三に、組合員に開かれた透明性の高い、適切な森林組合の事業運営を確保するため、事業別損益を明らかにした書面等の作成及び総会への提出を理事に義務づける等の措置を講ずることとしております。
今回の改正で、員外利用などによる森林組合の機能の強化、あるいは組織基盤の強化、さらには適切な事業運営の確保、これを挙げておられるところでありますけれども、これでコストの削減やユーザーが求める質とロット、これが確保できるような状況になるのかどうか、また木材製造業者や工務店に准組合員の資格を与える員外利用、これが素材価格の向上や林家の所得向上につながるのかどうか、そこの点をお聞かせ賜りたいと思います。
第二に、森林組合の組織基盤の強化を図るため、森林組合の事業を継続的に利用する木材製造業者等に准組合員資格を付与するほか、総代会における合併等の議決手続の改善を図ることとしております。 第三に、組合員に開かれた透明性の高い、適切な森林組合の事業運営を確保するため、事業別損益を明らかにした書面等の作成及び総会への提出を理事に義務付ける等の措置を講ずることとしております。
○政府委員(高橋勲君) 林野三法の中で木材の安定供給の確保に関する特別措置法、この法律で原木の安定的供給を促進する必要のある地域の指定を行っているわけでありますが、そこで森林所有者あるいは木材製造業者、その人たちの共同計画に基づきまして原木の安定的な取引関係が確立するように、それが大ロットで加工流通体制の整備に乗る、あるいは製材施設の規模拡大につながる、あるいは乾燥施設というふうなものをつくっていけるように
それから三つ目には、これが一番大事なんですけれども、木材の需要の拡大を図るために、現在零細な製材業者がたくさんありますけれども、これを大規模化し合理化して、木材の安定的な取引関係を森林組合等とそれから木材製造業者等との間で確立するという仕組みをこの法律に基づきましてつくっていきたいと思っています。
そこで、今回の御審議いただいております木材の安定供給の確保に関する特別措置法案では、森林所有者等と木材製造業者等とが連携して木材の安定的な取引を図る。具体的には、原木あるいは製品流通拠点の整備によりまして原木製品の流通ロットの規模拡大を図る、スケールメリットを追求する。さらには、カタログ等による直送流通の導入促進などの物流、商流の分離の推進を図る。
今度はこの法律に基づきまして、地域の実態に応じまして森林所有者等、それから木材製造業者等のほかに、木材市場の開設者等の各地域の木材の流通の各段階を担っている事業者を事業計画の参加者として位置づけまして、そしてその積極的な参画を期待しております。
次の木材の安定供給の確保に関する特別措置法では、木材製造業者と森林所有者が共同して木材の安定的な取引を図るための事業計画をつくるとありますね。これは知事の認定を受ける。宮崎県など西日本では、森林所有者が原木市場に切り出した素材、丸太を持ち込んで、そこで一台五千万円から七千万円もする選別機械にかけて長さや太さや曲がり、この規格をそろえて今、競りで製造業者が買い付けをしている。
次に、木材の安定供給の確保に関する特別措置法案は、我が国木材産業をめぐる厳しい情勢に対処して、森林所有者等から木材製造業者等への木材の安定供給を確保し、もって林業及び木材製造業等の一体的な発展に資するため、森林資源の状況から見て林業的利用の合理化を図ることが相当と認められる森林の存する地域について、木材の生産の安定及び流通の円滑化を図るための特別の措置を講じようとするものであります。
しかしながら、一般に森林所有者等からの木材の供給は小規模かつ分散的であり、木材製造業の事業規模の拡大を図るには、木材製造業者等に対する木材の安定供給を確保する必要があります。 また、地域によっては、戦後植林された人工林が充実期を迎えつつあり、その森林資源を木材として適切に供給することができるようにしていくことが重要であります。
木材の安定供給の確保に関する特別措置法案は、木材産業につき大規模化によるコストの低減を図ることが急務となっていることにかんがみ、森林所有者等から木材製造業者等に対する木材の安定供給を確保するため、木材の生産の安定及び流通の円滑化を図るための特別の措置を講じようとするものであります。
記 一 森林所有者等と木材製造業者等との木材の安定的な取引関係の確立を図るため、優良事例の紹介、関連制度に関する情報の提供等に努めるとともに、地方公共団体、林業・木材産業関連団体との連携・協力の推進により、木材安定供給確保支援法人による支援が円滑に実施されるよう努めること。